一次改正 |
[昭和63年8月 8日 援 発第444号]
…派遣期間を帰国後2年から3年に拡大しました |
二次改正 |
[平成 3年5月 9日 援 発第280号]
…自立指導員に対し活動推進費を支給することとなりました |
三次改正 |
[平成 6年6月23日 社援発第444号]
…帰国者の子が扶養するため帰国者世帯と同居している場合、1年目の派遣回数を120日としました |
四次改正 |
[平成 6年9月30日 社援発第671号]
…これまでは局長通知により定義していましたが、対象範囲を法律及び省令により定めることとなりました |
五次改正 |
[平成 7年3月31日 社援発第225号]
…樺太からの帰国者も対象としました |
六次改正 |
[平成 8年5月10日 社援発第354号]
…@帰国後2年目の派遣日数を12日以内から48日以内と拡大しました
A主任指導員を配置しました |
七次改正 |
[平成 9年4月 1日 社援発第210号]
…帰国後2年目の派遣日数を48日以内から60日以内と拡大しました |
八次改正 |
[平成11年3月29日 社援第811号]
…帰国後2年目の派遣日数を60日以内から72日以内と拡大しました |
九次改正 |
[平成19年3月30日 社援第033009号]
…帰国後4年目以降のすべての帰国者に最高年5回以内の派遣を可能としました。 |