介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護や支援が必要となった場合には、要介護認定(要支援、要介護1〜5)を受け、費用の一部(原則として1割)を支払い、介護サービスを利用することができる制度です。 制度の運営主体は各市町村、特別区です。 65歳以上の方の保険料は年額18万円以上の老齢・退職年金を受けている場合は年金からの天引き、 それ以外の方は個別に市町村、特別区に納めることになります。 40歳から64歳までの方は、加入している医療保険の保険料と一括して徴収されます。