相談実例/生活/中国への帰省手続及び最長滞在期間

Q. 私は、現在日本で生活しており、「永住者」の在留資格を持っていますが、近々中国に帰省したいと思っています。その後、また日本に戻ってくるつもりですが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。また、中国での最長滞在期間はどのくらいでしょうか。
A. 出国前にあらかじめ再入国許可を取りつけておけば、再び日本に入国するときは査証を必要とせず、再入国したときに出国前の在留資格及び在留期間が継続する制度(再入国許可制度)が定められています。
再入国許可を受けるための申請手続は、地方入国管理局(支局、出張所を含む。)において行います。申請に必要な書類は、申請書のほか旅券、外国人登録証明書などです。
再入国許可の有効期間は、最大限3年です。
なお、「永住者」については、再入国許可を受けて出国中に予定外の用事ができたり、病気になったり、その他の理由により、再入国許可期間内に日本に戻れないことが起こった場合には、最寄りの日本国領事館などに再入国許可の有効期間の延長を申請することができます。この申請があった場合、法務大臣が相当の理由があると認めるときは、その再入国許可が効力を生じた日から4年を超えない範囲内で、有効期間の延長が許可されます。


 相談実例INDEXに戻る


自立研修事業
中国帰国者支援交流センター