- 帰国者に対する訓練手当支給要件
次の者で、公共職業安定所長の受講指示により、公共職業訓練を受ける場合に
訓練手当が支給されます。
中華人民共和国等から永住帰国した中国残留邦人等であって、日本に永住帰国した
日から起算して10年を経過していない者又は、当該残留邦人等の一部の親族。
- 中国残留邦人等永住帰国者の範囲
中国残留邦人等永住帰国者とは、厚生労働大臣による自立支度金の支給決定書
又は厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書、引揚証明書の
交付を受けた者若しくはそれに準ずる証明がなされた者をいいます。
- 訓練手当の支給対象者となる確認方法
訓練手当の支給対象者となる確認は、本人居住地を管轄する公共職業安定所に
おいて行っています。
- ハローワーク(公共職業安定所)に持参する証明書類
おおむね次のとおりです。
(1)自立支度金の支給決定通知書、永住帰国者証明書、引揚証明書のいずれか
の書類
(2)出生証明書、親族関係証明書、結婚証明書等の公証書類
(3)日本への上陸年月日及び在留資格等が確認できるパスポート又は外国人
登録証明書(日本国籍を有していない場合)
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