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月日 事項等
1945(昭20) 8.9 中国残留孤児及び残留婦人等の発生
8.15 天皇陛下、終戦の詔書録音放送
9. 2 降伏文書調印(東京湾の米戦艦ミズリー号上で降伏文書に署名)
1946(昭21) 5.14 中国からの集団引揚げ開始
1949 (昭24) 10. 1 中華人民共和国成立
10. 3 中国(大連)からの集団引揚中断(旧満州地域からの最終は、昭23.8.19)
1951 (昭26) 9. 8 対日平和条約、日米安全保障条約調印(サンフランシスコにて)
1952 (昭27) 2.25 個別引揚者の船運賃の負担(帰国に要する船運賃を国庫負担)
3.18 海外邦人の引揚に関する件(閣議決定)
1953(昭28) 2.27 引揚者に対し帰還手当を支給(昭62から自立支度金に改称)
3.23 中国からの集団引揚再開
8. 1 未帰還者留守家族等援護法 (法律第161号)公布
1958(昭33) 7.13 中国からの集団引揚終了(以後は個別引揚げ)
1959(昭34) 3. 3 未帰還者に関する特別措置法(法律第7号)公布
1962(昭37) 6. 1 中国地域引揚者に対する出境地までの帰国旅費の支給(日赤に委託し実施)
1972(昭47) 9.29 日中国交正常化(北京において共同声明に調印)
1973(昭48) 10.18 中国からの引揚者に対する帰国旅費を国庫負担
10.31 中国在留邦人の一時帰国(里帰り)旅費を国が全額負担することを決定
1975(昭50) 3.12 中国残留孤児の身元調査のため報道機関による第1回公開調査実施
(以後公開調査は昭56.1まで9回実施)
1978(昭53) 8.12 日中平和友好条約署名・調印(10.23批准書交換)
1979 (昭54) 1.26 中国からの帰国者に対し、語学教材の支給開始
(昭52.4以降の帰国者に支給)
6.5 一時帰国経験者であっても永住帰国援護を行うこととした。
1980(昭55) 11.5 中国残留孤児問題について第1回関係各省庁連絡会議開催
(以降平16.3まで33回開催。第1回は外務省主催、第2回目以降は厚生省主催)
1981(昭56) 3. 2 第1次訪日調査実施(以降平11年度まで通算30回実施)
1982(昭57) 3.26 中国残留日本人孤児問題懇談会発足
1983(昭58) 3. 8 中国からの帰国者及び日本語指導者に対して、
日本語教材「中国からの帰国者のための生活日本語」の配布(文化庁から)
4. 1 (財)中国残留孤児援護基金設立
1984 (昭59) 2. 1 中国帰国孤児定着促進センター開所(所沢)
(平6.4.1「中国帰国者定着促進センター」に改称)
3.17 中国残留日本人孤児問題の解決に関する口上書を日中両国間で交換
(@養父母に対する扶養費の送金A未判明孤児の受入等)
7.30 中国政府及び東北三省政府孤児問題担当者を日本へ招待
(以後平成3年度まで毎年日中交互に担当者を招待、平成8年度交互実施)
11. 6 (財)中国残留孤児援護基金が帰国孤児の養父母を日本へ招待
(以降毎年招待)
1985 (昭60) 3.29 身元未判明孤児の永住帰国受入れ(身元引受人制度の創設)
1986 (昭61) 4. 2 肉親調査にコンピューター・システム導入
5. 9 帰国孤児の養父母に対する扶養費に関する口上書を日中両国間で交換
 ・帰国孤児1人につき1人分
 ・10,800元(60元×12月×15年)
 ・(財)中国残留孤児援護基金から中国紅十字会総会へ送金
12.15 中国帰国孤児定着促進センター(所沢)を拡充
(年間受入能力 90世帯→ 180世帯)
1987(昭62) 4. 1 大阪中国帰国孤児定着促進センター開所
(平6.4.1「大阪中国帰国者定着促進センター」に改称)
4. 1 再一時帰国援護開始(対象:一時帰国後概ね10年経過した者)
6. 1 北海道中国帰国孤児定着促進センター開所
6. 1 福島中国帰国孤児定着促進センター開所
7. 1 福岡中国帰国孤児定着促進センター開所
(平6.4.1「福岡中国帰国者定着促進センター」に改称)
10. 1 愛知中国帰国孤児定着促進センター開所
1988 (昭63) 6. 1 埼玉県等(神奈川、愛知、大阪、長崎、鹿児島)の6か所に中国帰国者自立研修センター開所
6. 5 兵庫県中国帰国者自立研修センター開所
6.23 長野県中国帰国者自立研修センター開所
6.24 京都府中国帰国者自立研修センター開所
7. 1 東京都中国帰国者自立研修センター開所
7. 1 福岡県中国帰国者自立研修センター開所
7.21 広島県中国帰国者自立研修センター開所
7.23 山形県中国帰国者自立研修センター開所
8.31 高知県中国帰国者自立研修センター開所
10. 1 千葉県中国帰国者自立研修センター開所(計15か所 )
1989(平元) 7.31 身元判明孤児に対する特別身元引受人(在日親族が判明孤児の帰国を拒み、その相談相手となることが期待できない者の相談相手)制度の創設
  12.12 中国帰国者自立対策委員会発足(以降平2年度までに2回開催)
1990 (平 2) 8.29 (財)中国残留孤児援護基金が中国残留婦人一時帰国に対する協力
援助事業開始
1991 (平 3) 4. 1 一時帰国の滞在費支給
4.30 北海道中国帰国孤児定着促進センター閉所
6.20 特別身元引受人制度の対象者に残留婦人等を追加
7.31 福島中国帰国孤児定着促進センター閉所
1992(平 4) 3.31 愛知中国帰国孤児定着促進センター閉所
4. 1 障害のある者の介護人及びその世帯の永住帰国援護の開始
1993(平 5) 12.15 中国残留邦人の帰国問題の解決に関する口上書を日中両国間で交換
同日 早期に永住帰国を希望する中国残留邦人等の受入3か年計画を発表
1994 (平 6) 4. 6 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に
関する法律(法律第30号)公布(10.1施行)
6. 1 中国帰国者定着促進センター長野分室開所
6.23 65歳以上の高齢残留邦人の永住帰国に当たり、この者を扶養する
ため同伴帰国する子1世帯を援護対象とした。
同日 国の事業として(財)中国残留孤児援護基金に集団一時帰国の
援護事業を委託
8.29 中国帰国者定着促進センター山形分室開所
1994 (平 6) 11. 9 国民年金法等の一部を改正する法律公布(帰国者支援法の一部改正、中国残留邦人等に対する国民年金の特例措置 平8.4.1施行)
1995(平 7) 2. 1 身元引受人制度の一本化(特別身元引受人を統合)
4. 1 60歳以上の高齢残留邦人の永住帰国に当たり、この者を扶養するため同伴帰国する子1世帯を援護対象とした。
同日 身元未判明孤児の就籍援助の開始
5.24 静岡県中国帰国者自立研修センター開所
7. 1 宮城中国帰国者定着促進センター開所
同日 広島中国帰国者定着促進センター開所
7.10 岩手県中国帰国者自立研修センター開所
7.27 福島県中国帰国者自立研修センター開所
9. 1 東京都武蔵野中国帰国者自立研修センター開所
10. 1 中国残留邦人等の一時帰国の毎年化
同日 一時帰国の滞在費支給要件を緩和し、親族も支給対象とした。
同日 岐阜中国帰国者定着促進センター開所
(定着促進センターは全国で8か所(分室を含む。)となる。)
10. 2 北海道中国帰国者自立研修センター開所
(自立研修センターは全国で20か所となる。)
1996 (平 8) 4. 1 中国残留邦人等に係る新たな国民年金の特例措置施行
同日 中国帰国者自立研修センターにおける帰国2年目以降の者に対する
日本語再研修開始
1997(平 9) 4. 1 55歳以上の高齢残留邦人の永住帰国に当たり、この者を扶養するため同伴帰国する子1世帯を援護対象とした。
1998(平10) 1.31 中国帰国者定着促進センター山形分室閉所
10.12 樺太残留邦人が所沢の中国帰国者定着促進センターに入所
10.31 岐阜中国帰国者定着促進センター閉所
11.30 広島中国帰国者定着促進センター閉所
1999(平11) 3.31 宮城中国帰国者定着促進センター閉所
(定着促進センタ−は全国で4か所(分室を含む。)となる。)
7.31 高知県中国帰国者自立研修センター閉所
2000(平12) 3.29 訪日調査の見直しに係る口上書を日中間で交換
5.24 中国帰国者支援に関する検討会開催
(平12.11までに7回開催、12.4報告書提出)
8.31 長崎県中国帰国者自立研修センター閉所
9.30 静岡県中国帰国者自立研修センター閉所
11.14 訪日対面調査実施(見直し後第1回、4名訪日3名判明)
12.31 兵庫県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で16か所となる。)
2001(平13) 3.31 岩手県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で15か所となる。)
3.31 新たに認定された孤児を対象とした集団一時帰国
(帰国のためのオリエンテーション)実施
11. 1 中国帰国者支援・交流センター開設(東京、大阪)
11.30 中国帰国者定着促進センター長野分室閉所
(定着促進センターは全国で3か所となる。)
2002(平14) 3.31 東京都武蔵野中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で14か所となる。)
9.30 福島県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で13か所となる。)
12.31 鹿児島県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で12か所となる。)
2003(平15)   中国残留孤児の日中共同(訪中)調査の集中調査(2か年計画)の開始
2004(平16) 4.30 福岡中国帰国者定着促進センター閉所
(定着促進センターは全国で2か所となる。)
6.1 九州中国帰国支援・交流センター開設(福岡)
(中国帰国支援・交流センターは全国で3か所となる。)
2006(平18) 8.31 愛知県中国帰国者自立研修センター閉所
広島県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で10ヵ所となる)
9.1 愛知中国帰国者支援・交流センター開所
広島中国帰国者支援・交流センター開所
(支援・交流センターは全国で5ヶ所となる)
2007(平19) 3.31 埼玉県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で9ヵ所となる)
6.30 山形県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で8ヵ所となる)
7.9 中国残留邦人等に対する新たな支援策が、
与党中国残留邦人支援に関するプロジェクトチームにおいて取りまとめられた。
7.31 北海道中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で7ヵ所となる)
8.1 北海道中国帰国者支援・交流センター開所
(支援・交流センターは全国で6ヶ所となる)
東北中国帰国者支援・交流センター開所
(支援・交流センターは全国で7ヶ所となる)
12. 5 新たな支援策を実施するための改正支援法公布 (平19年法律第127号)
12.31 福岡県中国帰国者自立研修センター閉所
2008(平20) 1. 1 満額の老齢基礎年金等の支給のための一時金の請求開始
3.31 長野県中国帰国者自立研修センター閉所
京都府中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で4か所となる。)
4. 1 老齢基礎年金等の満額改定開始
老齢基礎年金等を補完する支援給付の実施
4. 1 中国残留邦人等地域生活支援事業の実施
支援・相談員の配置
4.30 大阪中国帰国者定着促進センター閉所
(定着促進センターは全国で1か所となる。)
2009(平21) 1.25 中国残留邦人への理解を深めるシンポジウム(福岡県に於いて開催)
2. 1 中国残留邦人への理解を深めるシンポジウム(長野県に於いて開催)
3. 1 中国残留邦人への理解を深めるシンポジウム(東京都に於いて開催)
3.31 千葉県中国帰国者自立研修センター閉所
神奈川県中国帰国者自立研修センター閉所
(自立研修センターは全国で2ヶ所となる。)
4. 1 かつて脱退手当金等を受給した方についても満額の老齢基礎年金等の受給が可能となるよう政令改正
6. 1 同居している2世帯等の収入の認定方法等に関する省令改正
2010(平22) 2. 21 中国残留邦人への理解を深めるシンポジウム(大阪府に於いて開催)
2011(平23) 2.12 中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム(愛知県に於いて開催)
2011(平23) 11.5 中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム(広島県に於いて開催)
2012(平24) 10.3 中国・樺太残留邦人への理解を深めるシンポジウム(北海道に於いて開催)
2013(平25) 3.31 東京都・大阪府中国帰国者自立研修センター閉所
(平成25.4からは、自立研修センター機能を中国帰国者支援・交流センター(北海道・首都圏)に移行し、自立研修事業として実施)
2014(平26) 2.8 中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム(宮城県に於いて開催)
2014(平26) 10.1 配偶者支援金の実施
2014(平26) 10.18 中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム(神奈川県に於いて開催)
2015(平27) 11.14 中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム(京都府に於いて開催)
2016(平28) 3.31 中国帰国者定着促進センター(所沢)閉所
(機能を中国帰国者支援・交流センター(首都圏)に統合)

 
自立研修事業
中国帰国者支援交流センター