★ 氏名が書類によって異なる場合
既に就籍済み等の理由で、それぞれの書類に記載の氏名が異なる場合、中国名と日本名の 両方が記載されている「就籍審判書」の写しも添付する。 但し、「在留カード」に中国名と日本名の両方が記載されている場合はこの写しでよい。この書類が揃わない場合は、中国名と日本名が同一人であることの「誓約書」がこれに代わる。「誓約書」の書式は特に定めないが、中国名と日本名が同一人であることに相違ないという趣旨の誓約文と、本人住所、氏名、捺印のあるもの。
★ 自費帰国した家族の場合上記書類のほか中国帰国者の家族であることを証明する書類が必要。(以下のうち一つ) 例:「家族関係公証書」の写し、「戸籍謄本」 書類がどうしても揃わない場合は、残留邦人本人との続柄を証明する「関係者の証明書」がこれにかわる。「関係者」とは帰国時の身元保証人(家族、第三者)等のこと。「関係者の証明」の書式は特に定めないが、応募者が帰国者であることを証明する趣旨の文と、証明者の住所、氏名、電話番号、捺印のあるもの。また、配偶者に対して不定期に婚姻関係の確認をします。 |